〈平成23年9月適用〉
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●厚生年金保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担
厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率16.412%を乗じた額を、事業主と被保険者が半分ずつ負担しています。
基金に加入すると、基金が代行する部分の免除保険料率(保険料率4.2%)は基金に納め、国に納める厚生年金保険料は減額されます(保険料率12.212%)。 |
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●賞与からも保険料
毎月の保険料以外に、年3回までの賞与には基金4.2%、国12.212%を乗じた保険料をそれぞれ納めます。 |
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●基金の掛金増加分は事業主が負担
基金では、老齢厚生年金の一部を代行し、プラスアルファ給付を行うとともに、独自の上乗せ部分を設けています。増加掛金は事業主が全額負担しますので、加入員の負担は増えることはありません。 |
| 1. 基本標準掛金 |
・・・ |
老齢厚生年金の代行部分とプラスアルファ部分にあてます。
(基本年金の原資) |
| 2. 加算標準掛金 |
・・・ |
基金独自の加算年金の原資にあてます。 |
| 3. 事務費掛金 |
・・・ |
基金の業務を行うためにあてます。 |
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平成15年3月まで、厚生年金保険では、保険料や年金給付の計算基礎に標準報酬月額(月収)を用いていました。
しかし、これでは同じ年収でも賞与の割合が大きい人ほど保険料負担が軽くなるなどの不公平がありました。
これを是正するため、平成15年4月から「総報酬制」が導入され、賞与も含めた年収をもとに保険料を納め、年金給付にも反映されることになりました。 |
| ■賞与からの保険料・基本標準掛金〈加入員負担分〉 |
| 標準賞与額・賞与標準給与額 |
・賞与額から1,000円未満を切捨て
・上限150万円 |
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× |
厚生年金保険料
61.06
1000 |
基金標準掛金
21
1000 |
計
82.06
1000 |
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| ●保険料・基本標準掛金の計算例 |
| 標準報酬月額30万円、ボーナス50万円の場合の加入員負担額 |
| 1.
毎月の給与から・・・ |
| 厚生年金保険料=300,000円×6.106%=18,318円 |
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| 基本標準掛金=300,000円×2.1%=6,300円 |
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| 2.
賞与から・・・・ |
| 厚生年金保険料=500,000円×6.106%=30,530円 |
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| 基本標準掛金=500,000円×2.1%=10,500円 |
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