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| 税制面で優遇があります 事業主負担の掛金は、標準報酬の1.5%増加しますが、全額損金(必要経費)扱いとなり実質負担は軽減されます。 |
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| 税理士法人、会計法人等もご加入できます 70歳までの厚生年金保険の被保険者全員が対象で、法人の代表者、役員もご加入できます。 |
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| 退職金制度として活用できます 加算部分を、退職金の一部として事前に準備することができます。 |
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| 安定した人材確保と定着率の向上が期待できます 事業所の福祉充実によって従業員の士気が高まり、優秀な職員の確保と定着率の向上につながります。 |
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【基本年金】 |
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| 加入員期間が1カ月でも年金が支給されます 国の老齢厚生年金は、原則25年以上の加入員期間が必要ですが、当基金の基本年金は加入員期間が1カ月以上あればその期間に見合う年金が支給されます。 |
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| 加入員の負担増はありません 基金加入による加入員の掛金の負担増はなく、国よりも多い年金が終身で受給できます。 |
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| 70歳以降働いていても、基金の年金は全額支給されます 70歳以降働いていると、国の老齢厚生年金は報酬に応じて支給停止されます。しかし、基金の基本年金は全額支給されます。 |
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| 雇用保険との調整がありません 退職後に失業給付を受けていると国の年金は減額されることがあります。しかし、基金の基本年金は減額されず全額支給されます。 |
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| 【加算年金】 | ||
| 加算年金は最長15年保証付の終身年金です 加算年金を受給されている人が、受給開始後15年未満で死亡された場合には、残りの期間の年金相当分が一時金として遺族に支給されます。 |
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| 加入員期間が3〜10年未満の人には脱退一時金が支給されます 加入員期間3〜10年未満の人が退職されたとき、または退職前で65歳に達したときは脱退一時金が支給されます。なお、加入員が死亡されたときは、遺族に一時金が支給されます。 |
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| 【福祉事業】 | ||
| 福祉事業が利用できます 加入員が結婚または出産されたときは祝品を、死亡されたときは弔慰金が支給されます。 |
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| 厚生年金基金のメリット | 退職金制度との調整 |
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| 基金制度【基金加入のおすすめ】 | ||
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