年金や一時金の受給資格のある方は「裁定請求」の手続きをしてください。 受給資格があっても自動的に給付を受けられるわけではありませんので、「裁定請求」の手続きが必要です。

日本税理士厚生年金基金
(加入員期間が10年以上又は55歳以上で退職した方)
基金では資格喪失届に記載された住所に裁定請求書(用紙)をお送りしています。
年金の場合には「退職年金裁定請求書」、一時金の場合には「選択一時金裁定請求書」または「脱退一時金裁定請求書 兼 取扱方法選択届」に添付書類を添え、基金に提出してください。
退職後に住所変更があった場合には基金までご連絡ください。
なお、65歳以降の老齢厚生年金の繰下げを希望された方は裁定請求できません。
企業年金連合会又は転職先の企業年金
(中途脱退者:加入員期間が10年未満かつ55歳未満で退職した方)
加入員期間が10年未満かつ55歳未満で退職した方を中途脱退者といいます。
〈基本年金〉

中途脱退者の基本年金原資は基金から「企業年金連合会」に移換されますので、同連合会に裁定請求してください。
〈通算企業年金〉
退職時に加算部分を脱退一時金として受け取らず年金として受け取る場合には、加算年金原資の移換先の企業年金連合会又は転職先の企業年金に裁定請求してください。

加算部分の移換先 請求先
加算部分を「通算企業年金」の原資として企業年金連合会へ移換 企業年金連合会
(基本年金とセットで請求)
転職先の企業年金制度(確定給付企業年金または企業型確定拠出年金)へ移換 加算部分を移換した企業
(転職先)
個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)へ移換 加算部分を移換した運用管理機関

※詳しくは「年金改正のご案内(年金ポータビリティの拡充)」を参照してください。

  • 企業年金連合会から裁定請求書を取り寄せる場合、厚生年金基金の名称・加入員番号、年金手帳の基礎年金番号、氏名、生年月日、現住所、連絡先電話番号が必要になります。
  • 裁定請求までに住所・氏名が変わった場合、その都度連合会に変更届を提出する必要があります。
    企業年金連合会ホームページをご覧いただければ、さらに詳しい解説や、各種手続きのための届出の様式等をダウンロードすることもできますので、あわせてご活用ください。
    企業年金連合会ホームページアドレス >>
    http://www.pfa.or.jp/


お問い合わせ・各種届書の送付先

〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室 宛

電話(ナビダイヤル) 

※IP電話・PHSからは、「03-5777-2666」にお電話ください。



各種手続き【給付を受ける手続き】