基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。
*年金の裁定等から1年を経過していない方、加入員である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。


年金証書を紛失、またはき損して新しい年金証書が必要なとき
基金へご連絡いただければ、申請書を郵送します。


氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
基金へご連絡いただければ、届出用紙を郵送します。


年金受給権者が亡くなられたとき
遺族の方による届出が必要となりますので、基金へご連絡ください。届出用紙を郵送します。


加入員または受給権者が亡くなられたとき
死亡された方に支給されるべき給付金で、まだ支給されていないものがある場合(未支給の給付金)や、遺族一時金を受けられる遺族がある場合、基金へご連絡ください。裁定請求書用紙を郵送します。


※2〜5の用紙は、年金裁定時に送付している『年金受給者のしおり』にも入っていますのでご利用ください。


各種手続き【受給者の諸手続き】